あずさのオンラインコミュニティ
 
Onlineゲームの知り合った仲間による日記の寄せ集め
 



イベント報酬が支払われない

信用問題に関わるとかで、調べてほしいと言われたので調べてみた。

「イベント報酬が告知日に支払われず、未だに支払われて無い事に法律上の問題があるかどうか」について

1.情報元ソース
期間・条件・報酬・引渡し日を告知したwebページ
http://www.musou-online.jp/announce/090611/01/index2.html

2.概略
6月30日までにギルド所属数が20人以上または40人以上は上記サイト内に記載されているアイテムが7月7日を予定とした日に支払われる。しかし、未だに支払われていない。

3.法律的問題点
事前に公式HPでイベントの告知をユーザーに対してしている。予定としているが、その予定日に受け取りはできず。後日以降の告知にも支払いの有無に関しての記述はない。
告知を承諾し、指定された条件を満たすことで契約が成立する。告知を承諾したユーザーは、報酬アイテムを成功報酬と認識しているものとする。
報酬の遅延未払いである。

4.当てはまる法律
債務不履行とは債務者が債務の本旨に従った履行をしないことであり、債務者が契約などに基づき発生した債務を履行(弁済)しないことをいう。
さらに、以下に挙げる3点に属するものを呼ぶ。

4-1. 民法412条1項 履行遅滞
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
遅滞の責任の是非に関して民法415条により「損害賠償の請求」をすることができる。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

4-2. 履行不能
債務成立後に債務の履行が客観的に不可能となること。
倒産など運営企業の財政的観点から生じる場合に関して該当するが、今回の問題点に関しては、新規告知において前回と同等以上のアイテムを報酬とする事が告知されている事から該当せず。

4-3. 不完全履行
商品の数量が足りない場合や品質基準に満たない場合、あるいは安全配慮義務など付随義務が完全でない場合など。品物が届いていない時点で該当せず。

4-4. 小結
以上の観点から民法412条1項の債務不履行の履行遅滞が該当すると考えられる。この法律により告知した企業は責任を取る必要があり、以降に列記する項目に対して回答する必要がある。

5. 履行遅滞に対する責任について


時間がないので、続きはいずれ。
直接の金銭的な詐欺行為ではないので、信用問題等知的財産に関わると主張するのであれば、信用を落とし精神的ダメージを負ったので慰謝料を請求する訴訟を起こすしか方法は無く、起こせば勝訴できる可能性は高い。心身的な慰謝料問題に関しては主張側の主張は人格的問題が無い限り通る事が多い。
現実的な観点からして運営チームへ問合せをしてみなさい。ゲームだから、楽しんでプレイしなさい。



2009年7月22日(水)18:37 | トラックバック(0) | コメント(0) | 真・三國無双Online | 管理

コメントを書く
題 名
内 容
投稿者
URL
メール
添付画像
オプション
スマイル文字の自動変換
プレビュー

確認コード    
画像と同じ内容を半角英数字で入力してください。
読みにくい場合はページをリロードしてください。
         
コメントはありません。


(1/1ページ)